新型コロナウィルス感染症は『指定感染症』として正しく運用されているのか?

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 厚労省は令和2年1月28日『新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の制定 』の通知を出した。

 3月21日発行の医事新報の『【識者の眼】「新型コロナウイルス感染症:指定感染症であること による混乱の可能性」浅香正博 』内に『PCR検査を希望者全員 に行うことは感染者の数を著しく増やすことにつながると考えられる。この場合、無症状や軽度の症状の人もまとめて新型コロナウイルス感染症と診断されるので、指定感染症である以上、原則的には入院隔離措置が執られることになる。そうすると、感染症指定医療機関ではない一般の医療施設でも入院させざるを得ない状況になり、逆に院内感染を拡大させる可能性が増してくる。いつの日か、本感染症を指定感染症から解除する時がやってくると思われるが、そうなってくれると通常のインフルエンザと同様に軽症の場合は自宅待機を勧めることが可能になり、医療における混乱が生じる可能性は減少する。』という一文がある。指定感染症に指定されたことによる一般医療施設の負担や院内感染の拡大を指摘しており、現在の医療崩壊を暗に示している。

 患者や感染が疑われる人には行政が入院措置できるよう定められ、重症者は指定病院、中等症・軽症者は協力病院に収容されたが、3月から感染者が急増し、対策として都は4月7日から、ホテルを棟ごと借りて、陰性確認を待つだけの患者を病院から移し、同17日からは、入院治療するほどではないと判断された新規の軽症者や無症状者を、自宅から直接ホテルに収容し始めた。このことについて杉並区の田中区長が苦言を呈している。

  「指定感染症は隔離治療が必要なので、感染症法に基づいて入院勧告がなされます。勧告に従わなければ措置入院です。にもかかわらず、政府の文書一つで自宅療養が原則とされてしまいました。ホテルは、病床がいっぱいになった代わりに入ってもらうのだから、入院と同様に扱うべきです。ところが、病床が空いていれば措置入院、代わりのホテルなら本人の希望制というのでは整合性が乏しいと思います」というように、指定感染症としての位置付けが乱れてしまっている。

 指定感染症なら指定感染症の原則を守るべきであり、緊急事態だから何でも有り、という発想は非常に危険な危機管理である。

 

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