どさくさに紛れて法律が捻じ曲げられていく。緊急事態だからと言って『歯科医』の筋肉注射という医療行為を十分な議論のないまま実施した。

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 歯科医によるワクチン接種が始まった。厚生労働省は平成8年に行った「歯科口腔外科に関する検討会」で歯科口腔外科の医療領域について、標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として、口唇(頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌の前2/3)、口腔底(軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く))としていたし、また臨床現場からしても、歯科医師による筋肉内注射は明らかに医師法・歯科医師法に抵触すると思われる。それでは何故このような違法行為が許されたのであろうか?

 令和3年4月26日厚生労働省医政局・厚生労働省歯科保健課・厚生労働省健康局予防接種室が都道府県・市町村・特別区に宛てた『新型コロナウィルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施について』の中の『歯科医師によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施に係る法的整理について』の通達では次のように記載されている。

 違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、歯科医師は、その養成課程において、筋肉内注射に関する基本的な教育を受けており、また、口腔外科や歯科麻酔の領域では実際に筋肉内注射を行うことがあることを踏まえると、必要な医師や看護師等が確保できないことを理由に特設会場におけるワクチン接種が実施できないような場合においては、少なくとも下記の条件の下でワクチン接種のための筋肉内注射を歯科医師が行うことは、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、医師法第 17 条との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる。

 この文脈の中で重要な部分は『必要な医師や看護師等が確保できないことを理由に特設会場におけるワクチン接種が実施できないような場合においては』という部分である。すなわち、医師・看護師の獲得にどの程度奔走したのか、本当に歯科医に依存しなければワクチン接種が不可能だったのか?という点であり、医師・看護師の分布の地域格差も含め極めて主観的である。BLSが普及した現在であるが、一般人の心肺蘇生術施行の際にも最初に確認すべきことは『お医者さんいませんよね?』である。つまり、緊急事態だから許される行為であり、医療行為ではない。今回の歯科医による筋肉注射はこれと同様に緊急事態だから、例外だよ、と言っているに過ぎない。この通達では歯科医の筋肉注射は医療行為としてではなく、緊急事態回避のために行う緊急処置であり、一般人のトリアージや心肺蘇生術と同様の扱いとなり、もし過誤が起れば法的には緊急事務管理が適用されるのである。このような解釈をされれば、歯科医師の加入している医療過誤保険の適用は歯科医の生業に関するものであり、生業とは言えない緊急処置には適用されない可能性は十分にあると考えられる。

 今回の4月26日付けの文章は法的な解釈を述べた通達に過ぎず、あくまでこの時点のこの通達を出した人達の解釈であり、これをもって歯科医師による筋肉注射に法的な正当性を担保したものではない。さらに、歯科医師はアナフィラキシーショックやアレルギーに対して生業として医療行為はできないし、また、その訓練や教育も乏しいため、副反応に対してたとえ現場にいたとしても歯科医師としてなすすべがない。緊急事態だからと言って、勝手な法律解釈をし、歯科医師を法的に守るようなしっかりした議論のないまま、既成事実が進んでいることは、本当に恐ろしい時代である。歯科医師は筋肉注射による自らへの実害がでない前に。法律的な運用を行うよう、厚労省や政府に声を挙げるべきである。

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